少数者に対する日本の対応

 多数決原理から排除された少数者の意思を反映するのが司法のはずだが、日本の司法は少数者への扉を完全に閉ざしており、少数者の意思が反映されることはない。それは例えば女性の社会進出がまったく進まないことに現れている。

では、左翼や共産党に頼れば社会の不正を告発できるか、というと、そういうことはない。彼/女らは「法律を変えれば社会が変わるとでも思うのか?」と嘲笑して、党への忠誠を求めるだけで、なんら問題解決の具体的行動をとらない。

では、どうすればいいのか?個人の自由の原理に沿って自由を抑圧されている少数者の権利を実現してくれる人間はいないのか?

とりあえずの結論をいうと、日本にそのような人間はいないというほかない。少数者の人権を擁護してくれる人間は哲学者、文学者、ジャーナリスだけである。つまり、政治的に無力な人間しか少数者の味方となる人間はいない。

こうした「文学者」は広義の意味で自由主義者といえるが、実際には社会主義者、独立生産論者である。自由主義というとき「立身出世主義者」「資本同化型白色テロリスト」等がいるので、これらと文学者を峻別する必要がある。

少数者の味方になるのは哲学者、文学者、ジャーナリストだけである。これを立法レベルで実現していくようなロビー活動や弁護士は日本には戦後70年間、一度も存在したことがない。今後も自然には生まれないと考えてよい。私、ないしあなたがそれになる他ないのだ。

追記

とにかく日本の司法が民主政に従っているという前提を常に疑い、自分自身で民主主義を作っていかなければならない。彼/ 女らは民主政を外形だけにして事実上の専制にすることに全力を傾ける。日本の民主政治が市民革命でなく敗戦の反射効としてもたらされたものにすぎないことを刻むことだ。民主政治はあなたの中にある。

 

そして、社会矛盾を司法を通して変えようという試みを阻害し、嘲笑する人間に負けないことだ。社会矛盾を是正しようとする人間は驚くほど少ない。あなたの最初の動機を信じることだ。

敵は権力者だけでなく、むしろ恵まれない境遇から同化によって成り上がった立身出世主義者である。こうした新自由主義者の妨害と嘲笑に負けないことだ。

最初に必要なこと

近代私法の四大原則とか、罪刑法定主義とか、立憲主義とか、弁論主義とか、近代的な諸原則をいろいろ習うが、それ以前に法律が暴力であり、正統性なしにそれを行なえば犯罪に他ならないことを知らなければならない。これを知らずに形式的な勉強をいくらしても法律知識は身につかない。

 法律の執行は統治作用であり、統治行為は全て暴力行為である。法を正義であり真っ白な布だと思ってる学生が多いが、まずはここを治さなければならない。

勿論、恫喝や罵倒、不利益取扱いを繰り返しても弁護士にはなれない。しかし、教壇に立っている人間がそれを躊躇わない人間だということを知らないと、一方的な不利益を受けるだけになる。

 法律の執行は暴力である。従って法と執行者の正しさを担保する政治的正統性こそが最初の一歩になる。日本はこの権力の正統性が不安定なので初学者が独学で法律を学ぶことができない。

ザックバランであってはならない。常に慎重で疑い深くなければならないのだ。

 

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もう一つ重要なことは、「法の支配」ではなく「人の支配」が行なわれていることだ。「法の支配」に対立するのは「法治国家」だと習うが、ここでいう「法治国家」とは「人の支配」のことである。

「人の支配」の特徴は恐怖をもたらす者に諂(へつら)い、服従を誓うことである。人への服従であるから政治思想(イデオロギー)はない。政治思想がないからルールには普遍性がない。日本法の世界は諂う者と独立性を保つ者に分かれる。あえていうなら、専制支配、封建主義といった一対一の支配服従関係を基礎にした虚栄維持の政治システムである。

これが法科大学院の授業にどう反映されるかというと、教員や一部の学生への崇拝と恫喝、性行為の強要等が行なわれる。「人の支配」であるから当然、アンフェアな判断が発生するが、不当な判断への批判は暴力と欺罔で沈黙させる。

政治思想そのものを嫌う政治は不安定で継続性のないものになる。

 あなたが司法試験に合格したいならば、このような「人の支配」に隷従する必要がある。避けることはできない。

全体的な印象

 まともな議論の遡上にのせられるレベルになく、完全に流産したと考えてよい。

 個人的に害悪以外受けおらず、苦痛を被っている。

 法科大学院へ行くくらいならば高級品に金銭を消費したほうがよい。法科に金を払うならば、それは紙幣を燃やす、ドブに捨てると同じと考えてほしい。

東京大学法科大学院

 東大が一番エライというのは学歴差別で民主政に反するという批判はさておき、百歩譲って妥協するならば、東大がフラグシップスクールとなって、全国の法科大学院を導くカリキュラムと人材の創出を担わなければならなかったが、彼/女らは一切その役目を果たせなかった。

 東大といえどまったく有為ではないことが事実によって証明されたといってよい。少なくとも法学部中の司法を扱う部門は凶暴で虚栄心が強いだけの猛獣の集まりにすぎない。人類、あるいは日本の知のリーダーたる能力はない。